店舗の閉店、オフィス移転、設備更新などで業務用エアコンを廃棄するときは、室内機・室外機を取り外して廃棄物処理業者へ渡すだけでは終わりません。
フロン類を冷媒として使用している業務用冷凍空調機器は、フロン排出抑制法上の「第一種特定製品」に該当し、廃棄前にフロン類を適切に回収する必要があります。
さらに、フロン回収を誰へ依頼したか、回収が完了したかを、回収依頼書・委託確認書・引取証明書などによって管理する「行程管理制度」があります。
エアコン本体の撤去と、冷媒フロンの処理は別々に確認し、その両方を完了して初めて廃棄を進められると考えると分かりやすくなります。
この記事では、法人が業務用エアコンを廃棄するときに、何を確認し、誰へ依頼し、どの書類を受け取り、機器本体をどう処理するのかを順番に整理します。
業務用エアコンを廃棄するときの基本的な流れ
フロン類を使用する業務用エアコンを廃棄する場合は、おおむね次の順番で進めます。
- 機器の所有者を確認する
- 業務用機器・第一種特定製品に該当するか確認する
- メーカー・型番・冷媒等を記録する
- 第一種フロン類充塡回収業者へ回収を依頼する、または設備・撤去業者を通じて依頼する
- 回収依頼書または委託確認書を交付する
- フロン類を回収する
- 引取証明書を受け取る
- エアコン本体を適切な廃棄物・リサイクルルートへ引き渡す
- 必要書類を保存する
途中で原状回復会社や解体会社を介する場合でも、最終的にフロン類が適切に回収され、本体が適切な処理先へ渡ったことを確認します。
廃棄前に「売却できないか」を確認したい場合
まだ廃棄すると決めていない場合は、先に中古買取の可能性を確認する方法があります。
フロン類を使用する第一種特定製品であっても、業務用冷凍空調機器として本来の用途で中古販売する場合は、フロン排出抑制法上の「廃棄等」とは別の扱いになります。
一方、機器として再利用せず、材料・部品として利用する目的で渡す場合は扱いが異なります。
売却と廃棄の判断がまだ済んでいない場合は、業務用エアコンは買取できる?を先に確認してください。
このページでは、廃棄することが決まった後の手続に絞ります。
1.最初にエアコンの所有者を確認する
店舗・オフィスに設置されているエアコンが、必ず自社所有とは限りません。
例えば、
- 自社で購入したエアコン
- 貸主・ビル所有の空調設備
- リース会社所有のエアコン
- レンタル機器
- 前テナントから承継した設備
などがあります。
自社所有でない設備を、自社判断で廃棄しないようにします。
賃貸借契約、設備表、固定資産台帳、リース契約等を確認してください。
また、テナント退去では空調設備が貸主指定工事になる場合もあるため、貸主・管理会社へ撤去条件を確認します。
2.フロン排出抑制法の対象機器か確認する
フロン排出抑制法上の第一種特定製品となるのは、業務用として製造・販売された空調機器・冷凍冷蔵機器のうち、冷媒としてフロン類を使用しているものです。
確認したいのは、
- メーカー
- 型番
- 室内機・室外機の銘板
- 冷媒の種類
- 「第一種特定製品」等の表示
です。
会社で使っているから「業務用」とは限らない
法律上の区分では、使用場所ではなく、メーカーが業務用として製造・販売した機器かどうかを確認します。
例えば、オフィスの小部屋で家庭用ルームエアコンを使っている場合、その機器が家庭用として製造された対象エアコンであれば家電リサイクル法側の処理を確認します。
反対に、業務用として製造されたフロン類使用機器なら、使用場所にかかわらず第一種特定製品としての対応を確認します。
フロン類を使っていない業務用機器は?
業務用エアコンでも、冷媒としてフロン類を使用していない機器は、フロン排出抑制法上の第一種特定製品には該当しません。
ただし、機器本体の廃棄物処理や建物からの撤去工事が不要になるわけではありません。
3.第一種フロン類充塡回収業者へフロン回収を依頼する
第一種特定製品を廃棄するときは、フロン類を都道府県へ登録された「第一種フロン類充塡回収業者」へ引き渡します。
依頼方法は大きく2つあります。
| 依頼方法 | 主な書類 |
|---|---|
| 自社から充塡回収業者へ直接依頼する | 回収依頼書 |
| 設備会社・解体会社・販売会社などにフロンの引渡しを委託する | 委託確認書 |
店舗退去では、空調撤去を原状回復会社・設備会社へまとめて発注し、その会社が登録回収業者を手配するケースもあります。
その場合でも、「工事会社へ頼んだから自社側で何も確認しなくてよい」とは考えず、誰が充塡回収業者なのか、どの書面で管理するのかを確認します。
回収依頼書と委託確認書の違い
回収依頼書
廃棄等実施者が、第一種フロン類充塡回収業者へ直接フロン類の回収・引渡しを依頼する場合に使用します。
委託確認書
設備業者、解体業者、販売業者などを通じて、充塡回収業者へのフロン類の引渡しを委託する場合に使用します。
さらに、その委託を別の事業者へ再委託する場合には、廃棄等実施者による再委託の承諾が必要になるケースがあります。
実務では複写式の「フロン回収行程管理票」が広く使用されていますが、法令上必要なのは所定事項を満たした書面管理です。
行程管理票の票種や記入方法については、別記事で詳しく整理します。
4.フロン回収作業を行う
充塡回収業者が、機器内のフロン類を適切に回収します。
店舗・オフィスの担当者が自分で冷媒配管を切断し、冷媒を大気へ放出することは避けてください。
空調撤去では、
- 冷媒回収
- 室内機撤去
- 室外機撤去
- 冷媒配管撤去
- ドレン配管撤去
- 電源・配線処理
- 天井・壁等の復旧
が一つの工事として見積もられることがあります。
ただし、冷媒回収を担当する者と、機器撤去・原状回復を担当する会社が同じとは限りません。
「フロンはもう抜けている」と言われた場合も手続を省略しない
古い機器や故障機では、「ガスは全部抜けています」と言われることがあります。
この場合も、担当者の目視や自己判断だけで「フロンなし」として廃棄しないようにします。
例えば、回収を依頼した結果、本当に冷媒が残っていなかった場合は、充塡回収業者が回収量を0として引取証明書を交付する扱いがあります。
また、一定の場合には、第一種フロン類充塡回収業者にフロン類が充塡されていないことを確認してもらい、確認証明書を使用する方法があります。
「冷媒がないらしい」ではなく、登録業者による確認と書類を残すことが重要です。
5.フロン回収後に「引取証明書」を受け取る
廃棄時のフロン回収が完了すると、第一種フロン類充塡回収業者から「引取証明書」が交付・送付されます。
ここで混同しやすいのが「回収証明書」です。
廃棄時は「引取証明書」
機器を廃棄する際のフロン回収では、行程管理制度に基づく引取証明書を確認します。
整備時の「回収証明書」とは別
空調機器の整備・修理に伴ってフロン類を回収した場合に交付される回収証明書と、廃棄時の引取証明書は同じ書類ではありません。
廃棄処理の証拠として何を受け取るのか、名称まで確認します。
引取証明書は3年間保存する
廃棄等実施者は、受け取った引取証明書を3年間保存します。
また、交付した回収依頼書・委託確認書についても、その写しを3年間保存します。
| 書類 | 廃棄等実施者側の確認 |
|---|---|
| 回収依頼書 | 直接依頼時に交付し、写しを3年間保存 |
| 委託確認書 | 取次者へ委託する場合に交付し、写しを3年間保存 |
| 再委託承諾書 | 再委託するケースで必要に応じて交付・保存 |
| 引取証明書 | 回収完了後に受領し3年間保存 |
紙で管理する場合は、工事見積・撤去写真・産廃関係書類等と同じ案件フォルダで管理すると確認しやすくなります。
点検整備記録簿も廃棄後すぐ捨てない
第一種特定製品では、使用期間中の点検・修理・冷媒充塡・回収等を記録した点検整備記録簿を管理します。
機器を廃棄する場合も、フロン類の引渡しを完了した日から3年を経過するまで保存します。
中古売却の場合は次の管理者へ点検記録簿を引き継ぐのに対し、廃棄時は機器と一緒に廃棄先へ渡すのではなく、自社側で保存期間を確認します。
6.30日・90日以内に引取証明書が届いたか確認する
回収依頼書または委託確認書を交付した後、いつまでも引取証明書が届かない状態を放置しないようにします。
原則として、交付後30日以内に引取証明書が交付・送付されなかった場合等には、都道府県知事へ報告する必要があります。
建物の解体工事に伴うケースでは、この期間が90日となります。
社内では、
- 回収依頼日
- フロン回収日
- 引取証明書受領日
を一覧で管理しておくと確認しやすくなります。
なお、通常のテナント退去に伴う内装撤去を、すべて一律に「建物解体の90日」と判断せず、実際の工事内容に応じて確認してください。
7.フロン回収後にエアコン本体を処理する
フロン回収が完了した後、室内機・室外機等を廃棄物・リサイクル処理へ回します。
ここで重要なのが、フロン回収が確認できない第一種特定製品は、廃棄物・リサイクル業者等が自由に引き取れるわけではないという点です。
廃棄等実施者から処分・原材料利用等を目的として機器を引き渡す際には、原則として引取証明書等の写しを一緒に渡します。
引取側も、フロン類の回収またはフロンが充塡されていないことを確認できない機器を受け取ることはできません。
引取証明書の写しは機器の処理先にも必要
フロン回収業者から原本を受け取って保管するだけではなく、機器本体を最終的な廃棄物・リサイクル業者へ渡す際に、引取証明書等の写しが必要になります。
解体会社や運搬会社を介して処理先へ渡す場合は、書面も最終的な引取等実施者へ届くようにします。
工事会社へ「全部任せた」場合でも、最終的にどこへ書類が渡るのかを確認すると安全です。
フロン行程管理票と産業廃棄物マニフェストは別物
業務用エアコンを廃棄すると、フロンの行程管理票と産業廃棄物マニフェストが同じ書類だと誤解することがあります。
この2つは目的が異なります。
| 書類・制度 | 管理する対象 |
|---|---|
| フロンの行程管理制度 | 機器からフロン類が適切に回収・引き渡されたこと |
| 産業廃棄物マニフェスト | 委託した産業廃棄物の収集運搬・処分の流れ |
フロン回収の行程管理をしたからといって、廃棄物処理法上必要な手続が不要になるわけではありません。
エアコン本体や撤去工事で発生した廃材について、産業廃棄物として処理を委託する場合は、廃棄物処理法側の契約・マニフェスト等も確認します。
廃棄物処理全体は撤去・廃棄ガイドも参照してください。
フロン回収だけ終わればエアコン廃棄は完了ではない
フロン回収は重要ですが、それだけで店舗・オフィスの空調撤去が終わるとは限りません。
例えば、
- 室内機
- 室外機
- 冷媒配管
- ドレン配管
- 電源配線
- 天井開口
- 吊りボルト
- 室外機架台
- 壁・床の貫通部分
などの撤去・復旧が残ることがあります。
退去時には、フロン処理と原状回復を別工程として確認します。
貸主・管理会社へ空調の撤去範囲を確認する
店舗・オフィスの空調設備は、建物側設備と接続していることがあります。
そのため、エアコンを廃棄することが決まっても、すぐに自社手配の撤去業者へ発注しない方がよい場合があります。
確認したいのは、
- 借主所有設備か
- 貸主所有設備か
- 指定工事か
- 室内機だけ撤去するのか
- 室外機も撤去するのか
- 冷媒配管をどこまで撤去するのか
- 天井・壁の復旧範囲
です。
原状回復については原状回復ガイド、ビルの指定工事・B工事についてはB工事ガイドも確認してください。
建物そのものを解体する場合はエアコンの設置有無も事前確認する
建物の解体工事では、元請業者が第一種特定製品の設置有無を事前に確認し、その結果を書面で発注者へ説明する仕組みがあります。
対象機器が確認された場合は、フロン類を回収したうえで機器を処理するか、フロンの引渡しを含めて適切に委託します。
これは通常の「店舗内の家具撤去」と同じ話ではありません。
建物解体を伴う案件では、解体会社とフロン回収の責任分担を事前に確認してください。
廃棄費用の見積で確認したい項目
業務用エアコンの処分費は、単なる「廃棄料」だけではありません。
見積では、
- フロン回収費
- フロン類の再生・破壊等の処理費
- 室内機取り外し費
- 室外機取り外し費
- 冷媒・ドレン配管撤去費
- 高所作業・屋上作業
- 揚重・クレーン等
- 搬出費
- 車両費
- 機器本体の処理費
- 天井・壁等の復旧費
がどこまで含まれているか確認します。
設備処分全体の費用については店舗設備の処分費はいくら?も参照してください。
「フロン回収無料」「処分無料」だけで業者を選ばない
広告上、「回収無料」「撤去無料」「金属として買い取る」などと案内される場合があります。
しかし、確認するべきなのは価格だけではありません。
少なくとも、
- 第一種フロン類充塡回収業者の登録
- 実際に回収を行う事業者名
- 行程管理書類の扱い
- 引取証明書の発行・回付
- 機器本体の最終的な処理先
- 廃棄物処理に必要な許可・契約
を確認します。
フロンが残ったまま機器を金属回収へ流すような処理は避けてください。
廃棄前に用意しておく情報
フロン回収・撤去を依頼する際は、次の情報をまとめると見積が進みやすくなります。
- 店舗・オフィス所在地
- メーカー
- 室内機型番
- 室外機型番
- 冷媒の種類
- 台数
- 室内機の設置状況
- 室外機の設置場所
- 階数
- 屋上・壁面等の高所作業の有無
- 搬出経路
- 希望撤去日
- 貸主・管理会社の工事条件
銘板写真を撮影しておくと、型番・冷媒の確認に使えます。
廃棄時に残す書類を整理する
案件終了後、少なくとも次の書類をまとめて管理すると確認しやすくなります。
- 回収依頼書または委託確認書の写し
- 必要な場合の再委託承諾書
- 引取証明書
- 点検整備記録簿
- 機器の型番・銘板写真
- 撤去前後写真
- 撤去工事見積・請求書
- 廃棄物処理に関する契約・マニフェスト等
フロン回収関係の法定保存書類と、社内の工事・資産処分記録を一緒に管理しておくと、後から確認しやすくなります。
業務用エアコン廃棄のチェックリスト
| 確認 | 項目 |
|---|---|
| □ | エアコンの所有者を確認した |
| □ | 業務用として製造された機器か確認した |
| □ | 冷媒がフロン類か確認した |
| □ | 第一種特定製品への該当を確認した |
| □ | 貸主・管理会社と撤去範囲を確認した |
| □ | 第一種フロン類充塡回収業者を確認した |
| □ | 回収依頼書または委託確認書を交付した |
| □ | フロン回収を完了した |
| □ | 引取証明書を受け取った |
| □ | 機器処理先へ必要書類の写しを渡した |
| □ | エアコン本体を適切な処理ルートへ渡した |
| □ | 必要書類を保存した |
よくある質問
会社の業務用エアコンはどう捨てればよいですか?
まず業務用として製造され、フロン類を冷媒に使用する第一種特定製品か確認します。該当する場合は登録された第一種フロン類充塡回収業者へフロン回収を依頼し、行程管理制度に沿って引取証明書を受け取った後、機器本体を適切な廃棄・リサイクルルートへ引き渡します。
フロン回収は誰でもできますか?
第一種特定製品からのフロン類の回収は、都道府県へ登録された第一種フロン類充塡回収業者へ依頼します。
回収依頼書と委託確認書はどちらを使いますか?
廃棄等実施者から充塡回収業者へ直接フロン類の回収を依頼する場合は回収依頼書、設備会社・解体会社等を介してフロンの引渡しを委託する場合は委託確認書を使用します。
行程管理票は必ず市販の用紙を買う必要がありますか?
法律上必要なのは、必要事項を満たした書面の交付・保存です。一般財団法人日本冷媒・環境保全機構などが実務で使いやすい様式を提供しています。電子的な管理方法もあります。
引取証明書は何年間保管しますか?
廃棄等実施者は引取証明書を3年間保存します。交付した回収依頼書・委託確認書の写しも3年間保存します。
引取証明書が届かなかった場合は?
回収依頼書・委託確認書の交付後、原則30日以内、建物解体に伴う場合は90日以内に引取証明書が届かない場合等には、都道府県知事への報告が必要になります。
フロンがすでに全部抜けている場合は何もしなくてよいですか?
自己判断で手続を省略しないでください。回収を依頼して回収量ゼロとして引取証明書を受ける方法や、第一種フロン類充塡回収業者による確認証明書を使用する方法があります。
廃棄するときは「回収証明書」をもらえばよいですか?
機器の廃棄時に行程管理制度で確認するのは引取証明書です。整備・修理時に交付される回収証明書とは区別します。
フロンを抜いた後ならどの廃棄業者でも引き取れますか?
機器本体の廃棄物処理には別途、廃棄物処理法上の適切な処理が必要です。フロン回収済みであることに加え、処理する廃棄物に応じた許可・委託契約等を確認してください。
行程管理票があれば産廃マニフェストは不要ですか?
別制度です。フロン行程管理制度は冷媒フロンの回収を管理し、産業廃棄物マニフェストは産業廃棄物の収集運搬・処分を管理します。案件によって両方が必要になります。
オフィスで使っていた家庭用エアコンも同じ手続ですか?
使用場所ではなく製品区分を確認します。家庭用として製造された対象エアコンは、事業所で使用していても家電リサイクル法側の処理を確認します。
業務用エアコンを中古業者へ売る場合もこの廃棄手続が必要ですか?
空調機器として本来用途で中古販売する場合は、フロン排出抑制法上の「廃棄等」とは異なる扱いです。ただし点検整備記録簿の引継ぎや、撤去時に必要となる冷媒作業は別途確認してください。
原状回復会社へ全部任せれば大丈夫ですか?
ワンストップで対応できる会社はありますが、廃棄等実施者側でも、誰が第一種フロン類充塡回収業者なのか、どの行程管理書類を交付し、引取証明書を受け取れるのかを確認してください。
業務用エアコンの廃棄は「撤去」と「フロン」を同時に管理する
業務用エアコンの廃棄では、機械を建物から外すことだけに意識が向きやすくなります。
しかし、フロン類を使用する第一種特定製品では、機器内部の冷媒を適切に回収し、その流れを書類で管理することが必要です。
また、フロン回収後の機器本体は、廃棄物処理法等に沿った適切な処理先へ引き渡します。
所有権確認 → 機器・冷媒確認 → 貸主との撤去範囲確認 → 登録回収業者確認 → 回収依頼書/委託確認書 → フロン回収 → 引取証明書 → 機器本体処理 → 書類保存の順番で管理すると抜けを防ぎやすくなります。
店舗・オフィス退去で、業務用エアコンのフロン回収、撤去、廃棄、原状回復までまとめて整理したい場合は、店舗・オフィスの退去について相談するから相談できます。
