店舗を閉店すると消防署への届出は必要?防火管理者・危険物などの確認点

店舗を閉店するとき、「消防署にも廃業届を出す必要があるのか」と迷うことがあります。

ただし、保健所の廃業届のように、すべての店舗が全国共通の「消防署への閉店届」を一つ提出すれば終わるわけではありません。

地域によっては防火対象物の使用休止・廃止届を設けている一方、防火管理者の解任、危険物の廃止などを個別に手続きする地域もあります。

店舗閉店時は、過去に消防署へ何を届け出たか、どの設備を使用しているか、所在地の消防本部でどの廃止手続きがあるかを確認することが重要です。

目次

店舗閉店に全国共通の「消防署への閉店届」があるわけではない

店舗を開業するときには、防火対象物使用開始届出書、防火管理者選任届、消防計画、火気設備関係の届出などを消防署へ提出している場合があります。

一方、閉店時の手続きは地域や設備によって異なります。

消防本部によっては「防火対象物使用休止・廃止届出書」などを設けていますが、すべての地域で同じ名称・同じ様式が使われているとは限りません。

そのため、ネット上で別の自治体の様式を見つけても、そのまま自店舗の管轄消防署へ提出するのではなく、所在地を管轄する消防署へ確認します。

最初に開業時・営業中に提出した消防関係書類を確認する

閉店時に必要な手続きを調べる最も確実な方法は、店舗がこれまで消防署へ提出した届出を確認することです。

たとえば、次のような書類がないか探します。

  • 防火対象物使用開始届出書
  • 防火対象物工事等計画届出書
  • 防火・防災管理者選任届出書
  • 消防計画作成届出書
  • 火を使用する設備等の設置届出書
  • 消防用設備等の設置に関する届出
  • 少量危険物・指定可燃物関係の届出
  • 危険物施設関係の許可・届出

開業時のファイル、管理会社とのやり取り、消防署から返却された控えなどを確認します。

防火対象物使用休止・廃止届が必要な地域もある

自治体・消防本部によっては、防火対象物を使用しなくなった場合の「使用休止届」「使用廃止届」等を設けています。

店舗を閉店してテナント区画を使用しなくなる場合、この種の届出が必要になる地域があります。

一方で、同じ名称の届出を一般的な手続きとして設けていない地域もあります。

確認するときは、「店舗を○月○日で閉店し、この区画の使用を終了する」と伝えたうえで、使用休止・廃止関係の届出が必要か管轄消防署へ確認してください。

防火対象物使用開始届を出したから必ず同じ形式の廃止届があるとは限らない

開業時に防火対象物使用開始届を提出していても、その反対の手続きとして全国共通の「使用終了届」が必ず存在するわけではありません。

防火対象物使用開始届は地域の火災予防条例等に基づく制度であり、廃止・休止時の届出制度も各消防本部の条例・規則・運用を確認する必要があります。

防火管理者を選任している店舗は解任手続きを確認する

一定の条件に該当する店舗では、防火管理者を選任し、消防署へ届け出ています。

閉店によってその事業者が店舗を管理しなくなるのであれば、防火管理者についてもそのまま放置せず、解任届が必要か確認します。

防火・防災管理者の届出様式には「選任」と「解任」があり、解任する場合も管轄消防署への届出対象となります。

防火管理者の資格そのものがなくなるわけではない

店舗で防火管理者を解任したからといって、講習を修了した本人の資格・修了歴まで消えるという意味ではありません。

店舗における防火管理者としての選任状態と、個人が持つ資格を分けて考えます。

消防計画は「廃止届を出せばよい」と一律には考えない

防火管理者を選任している事業所では、消防計画を作成して消防署へ届け出ている場合があります。

閉店した場合の消防計画の取扱いについて、全国共通の「消防計画廃止届」があるとは限りません。

防火管理者解任や防火対象物の使用廃止等とあわせて、管轄消防署へ確認するのが安全です。

少量危険物・指定可燃物を届け出ていた店舗は廃止届を確認する

店舗によっては、燃料、アルコール類、油類などについて、少量危険物や指定可燃物の貯蔵・取扱いを消防署へ届け出ている場合があります。

こうした届出をしている施設を廃止する場合は、別途「廃止」の届出が必要になる地域があります。

たとえば東京消防庁管内では、少量危険物貯蔵取扱所または指定可燃物貯蔵取扱所を廃止した場合、消防署への廃止届出が必要とされています。

危険物施設は店舗閉店とは別に廃止手続きを確認する

消防法上の危険物製造所・貯蔵所・取扱所に該当する施設では、一般的な店舗閉店とは別に危険物施設としての廃止手続きがあります。

該当する施設では、

  • 施設の廃止届
  • 危険物の撤去・処理
  • タンク・配管等の処理
  • 必要に応じた安全確認

などを管轄消防署へ確認します。

「もう営業しないから危険物関係も自動的に終了する」とは考えないようにします。

飲食店は厨房設備の撤去も確認する

飲食店では、開業時に厨房設備について消防署へ届出を行っていることがあります。

大型の厨房設備、ボイラー、給湯設備など、火を使用する設備に関する届出を行っていた場合は、閉店時の撤去・廃止について管轄消防署への連絡や届出が必要か確認してください。

地域の条例や設備規模によって手続きが異なるため、設備業者だけで判断しない方が安全です。

消防用設備をテナント判断だけで撤去しない

閉店時には、店内にある設備をすべて撤去したくなることがあります。

しかし、

  • 消火器
  • 自動火災報知設備
  • 感知器
  • 発信機
  • 誘導灯
  • 非常警報設備
  • スプリンクラー設備

などは、建物側の消防用設備の一部である可能性があります。

貸主・管理会社が設置した設備や建物全体の消防設備を、テナントの判断だけで撤去すると問題になる場合があります。

消火器も「店にあるから自社所有」とは限らない

店舗内の消火器も、

  • テナントが購入したもの
  • ビル側が設置したもの
  • 保守会社等から提供されているもの

などがあります。

不要品として処分する前に所有者と設備区分を確認します。

原状回復業者へ消防設備を一括撤去させない

内装解体や原状回復工事では、「店内にあるものを全部撤去」と依頼すると、残すべき消防設備まで撤去範囲へ入ってしまう可能性があります。

工事前に、

  1. 貸主・管理会社
  2. 原状回復業者
  3. 必要に応じて消防設備業者
  4. 管轄消防署

の確認を取り、撤去対象を明確にします。

閉店後も工事中の火災安全管理は必要

最終営業日を迎えた後も、店舗内では解体・撤去工事が続くことがあります。

営業が終了したからといって、工事期間中の火災リスクがなくなるわけではありません。

特に、溶接・溶断など火気を使う作業、電気工事、可燃物が大量に残る状態などでは、施工会社と安全管理方法を確認します。

電気・ガスを先に止める前に消防・設備撤去工程を確認する

閉店後は早く固定費を止めるため、電気やガスをすぐ解約したくなります。

しかし、消防設備、警備設備、原状回復工事などで電源等が必要になることがあります。

ライフラインの停止日は設備撤去・工事工程から逆算します。

詳しくは店舗閉店時の電気・ガス・水道の解約タイミングも確認してください。

閉店時に消防署へ確認するときは「過去の届出」を伝える

消防署へ「閉店します。何を出せばいいですか」とだけ伝えるより、現在の店舗状況を整理して相談すると確認しやすくなります。

準備しておきたい情報は、

  • 店舗所在地
  • 店舗名
  • 閉店予定日
  • 物件明け渡し日
  • 業態
  • 防火管理者の選任有無
  • 過去に提出した消防関係届出
  • 厨房設備等の有無
  • 危険物・少量危険物の届出有無
  • 閉店後の工事内容

です。

消防署への届出と原状回復を別々に進めない

消防手続きと店舗工事は関係しています。

たとえば、防火対象物の使用廃止、消防設備の扱い、厨房設備撤去、危険物施設廃止などを確認しないまま内装を解体すると、必要な確認が難しくなることがあります。

閉店日が決まった段階で消防関係を棚卸しし、原状回復の工事内容へ反映させます。

閉店時の消防関係チェックリスト

  • 管轄消防署を確認した
  • 開業時の消防届出控えを探した
  • 防火対象物使用開始届を確認した
  • 地域に使用休止・廃止届があるか確認した
  • 防火管理者の選任有無を確認した
  • 防火管理者解任の手続きを確認した
  • 消防計画の取扱いを確認した
  • 厨房・火気設備関係の届出を確認した
  • 少量危険物・指定可燃物の届出を確認した
  • 危険物施設の有無を確認した
  • 消防用設備の所有者を確認した
  • 撤去してよい消防設備を管理会社へ確認した
  • 工事業者へ残す設備を指示した
  • 必要な消防届出を完了した
  • 提出控えを保存した

店舗閉店時の消防届出でよくある質問

店舗を閉店したら必ず消防署へ閉店届を出しますか?

全国共通の一つの「店舗閉店届」があるわけではありません。防火対象物使用休止・廃止届を設ける自治体もあり、防火管理者や危険物など個別手続きが必要な場合もあります。管轄消防署へ確認してください。

防火対象物使用開始届を出している場合、廃止届も必要ですか?

地域によります。使用休止・廃止届を設けている消防本部がありますが、制度・様式は全国一律ではありません。

閉店したら防火管理者の解任届は必要ですか?

防火管理者を選任していた事業所では、閉店や管理権原の終了に伴う解任手続きについて管轄消防署へ確認してください。防火・防災管理者には解任届の制度があります。

消防計画にも廃止届がありますか?

全国共通の「消防計画廃止届」として一律に考えず、防火管理者の解任や事業所の使用終了と合わせて管轄消防署へ確認します。

飲食店の厨房を撤去すると消防署への届出が必要ですか?

設備の種類、規模、地域の条例、過去の届出内容によって異なります。開業時に火を使用する設備等の届出を行っているなら、撤去前に確認してください。

店内の消火器や誘導灯をすべて撤去してもよいですか?

建物側の消防用設備である可能性があります。テナント判断で撤去せず、貸主・管理会社、必要に応じて消防設備業者へ確認してください。

少量危険物の届出をしていた場合はどうしますか?

廃止届が必要になる場合があります。たとえば東京消防庁管内では、少量危険物・指定可燃物の貯蔵取扱所を廃止した場合、遅滞なく廃止届を提出する制度があります。

どの消防署へ相談すればよいですか?

基本的には店舗所在地を管轄する消防署です。ビル管理会社が消防関係書類を管理している場合は、管理会社にも過去の届出を確認してください。

店舗閉店時は「消防署へ何か出す?」ではなく過去の届出から逆算する

店舗閉店時の消防関係手続きは、業種や地域、設備によって変わります。

確認する順番は、

  1. 過去の消防関係届出を探す
  2. 地域の使用休止・廃止届の有無を確認する
  3. 防火管理者の解任を確認する
  4. 危険物・少量危険物関係を確認する
  5. 厨房・電気・消防設備の撤去範囲を確認する
  6. 管轄消防署へ必要な手続きを確認する
  7. 原状回復工事へ反映する

です。

店舗閉店全体については店舗閉店の進め方、飲食店の保健所手続きについては飲食店閉店時の保健所への届出、明け渡しについては店舗の明け渡し手順もあわせて確認してください。

閉店手続き、設備撤去、原状回復、明け渡しの工程をまとめて整理したい場合は、お問い合わせから店舗の業種、閉店予定日、物件の明け渡し日などをお知らせください。

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